相続・事業承継のことなら 京都の税理士 岩浅税理士事務所

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あなたの身近な税理士として、相続・事業承継のみならず、所得税・法人税・消費税・相続税等に関わる税務全般〜決算対策、経営計画の策定、業績管理等の会社経営関連の質問等、お客様の疑問を解決へと導きます。スポットでも対応いたしますので、一度 お気軽にお問合せ下さい。
相続
相続とは、亡くなった人の財産(遺産)や地位をを引き継ぐことです。 亡くなった人を「被相続人(ひそうぞくにん)」 財産を受け継ぐ人を「相続人」といいます。 相続財産には不動産や現金・預貯金・有価証券など、売掛金など債権などのプラスの財産のほかに借金・損害金などのマイナスの財産も含みます。

「私には財産がないから関係ないだろう?どうせ相続税も発生しないし…」

相続は、資産家だけの問題ではなく全ての人に発生します。 各種手続きには期限が定められていて、期限を過ぎてしまうと思わぬ負担を背負ってしまうこともあります。

相続開始の前後で特に期限のあるものなどが大事です!

相続開始前

相続税対策

相続時精算課税を除く相続開始前3年以内の被相続人からの贈与は、相続税の計算において相続財産に加算される。

争族対策(相続開始後の相続人間のトラブル対策)

遺留分等を考えた遺言書の作成

相続開始前 1年以内

被相続人からの贈与は、遺留分の算定に算入されます。

相続開始(相続人の死亡)

相続開始(相続人の死亡)

被相続人名義の預金などは、金融機関が被相続人の死亡を知った時点で払い戻し、引き落しが一旦出来なくなります。

遺言の有無の確認

公正証書遺言書を除く遺言書がある場合、その「検認」を速やかに家庭裁判所に申立てる必要があります。

相続開始後

7日以内

死亡届を、市区町村に届け出ます。

3ヶ月以内

相続放棄・限定承認は、相続人が相続の開始をを知った時から3か⽉以内に家庭裁判所に申立てしなくてはならない。

4ヶ月以内

準確定申告(所得税の申告)

10ヶ月以内

相続税の申告・納税(または延納・物納申請)

1年以内

遺留分権利者は、相続開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから、1年以内に減殺請求権を行使しなければなりません。

2年または3年

生命保険金等の請求期限

3年以内

遺産の未分割特例例の適用期限

10年

遺留分権利者が、減殺請求権を行使しないときは、相続開始後10年の経過により、減殺請求権は消滅する。

何をしたら?誰に相談したら?そんな時には
相続の専門家に相談することが解決の第一歩です!

あなたの身近な京都の税理士相続の「かかりつけ医」岩浅税理士事務所へお任せください。

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対応業務

①相続税対策・事業承継の支援

後継者問題の対策、自社株の相続財産や資産の贈与、納税資金の準備など、事前対策の実施をいたします。

②不動産の評価「この不動産の今の評価はいくら?」

利用している不動産まで処分が必要になったら、さあ大変です。まずは所有されている不動産の相続税法上の評価額を見てみませんか?

③相続財産の評価「自分の財産ってどれくらい?」

保険などまで考えると意外とみなさん把握していないのが実情です。
①②を含めた相続財産となる財産の全てを調査・評価いたします。

④相続税額の算出「結果、相続税はいくらだろう?」

現状での相続税額(⼆次相続を含む)を、③をもとに算出いたします
(何も対策しない場合の相続税額となります)

⑤事業承継対策の立案「事業承継するのにベストな対策は?」

税金問題では、相続税、贈与税のみならず、所得税、法人税なども含めたプランニングをさせていただきます。また、税金問題だけにとらわれず、後継者教育や資金繰り、その他の経営者の要望を取り入れた対策を総合的にプランニングいたします。

⑥対策の実行・再検討「将来気持ちが変わるかも?」

財産の評価も経営者の気持ちも年々変化するものです。
毎年1回、評価の見直しを行い、対策の実行・再検討・フォローを行います。

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料金について

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まずはご相談頂き、最適な価格をご提案させていただきます。

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事務所紹介

『よい人生のためにお金を活かせ!』
代表 税理士・行政書士・CFP 岩浅 公三(いわさ こうぞう)

会社の経営も個人の人生にもお金は必ず切っても切り離せないものです。気がつけばお金が全然残っていない、何が原因なのかもわからない? そんな経験はありませんか?
まずは原因をつきとめて生きたお金の使い方であなたの会社や生活を守りましょう。

略歴

昭和45年 京都市に生まれる

平成5年 同志社大学商学部卒業

平成9年 税理士試験合格

平成10年 公認会計士事務所に入所、同事務所内にて税理士登録開業(税務部門及び全体管理責任者、コンサル業務などをてがける)

平成11年 第1種パソコン財務会計主任者試験合格・資格取得

平成12年 AFP(Affiliated Financial Planner)資格取得

平成14年 CRM(Certified Risk Manager)試験合格・資格取得

平成15年 CFP®(Certified Financial Planner)試験合格・資格取得

平成15年 1級ファイナンシャル・プランニング技能士試験合格・資格取得

平成16年 事務所を京都市北区に移転

平成18年 NPOアカウンタント資格取得

平成18年 事務所を京都市中京区へ移転

平成21年 公益法人アカウンタント資格取得

平成22年 行政書士登録開業

平成25年9月 事務所を京都市下京区(現在)へ移転

所属団体等

近畿税理士会中京支部(登録番号86138)

日本ファイナンシャル・プランナーズ協会(ライセンスNo.J-90109036)

ファイナンシャル・プランニング゙技能士センター(技能士番号 F10321000337)

日本行政書士会連合会 京都府行政書士会第5支部(登録番号第10271610号)

日本RIMS支部〔リスクマネジメント協会〕(CRM・ PRM・ PLM資格保有)

租税訴訟学会

日税M&A研究会

NPO会計税務研究協会

弥生株式会社PAPゴールド会員
(財務会計公認インストラクター、経営支援アドバイザー)

経済産業省後援「ドリームゲート」アドバイザー

財産相談「リライフバンク」コンサルタント

NP事業承継支援協会 理事

財団法人京都産業21 登録専門家

京都府中小企業再生支援協議会 外部専門家

J-SaaS普及指導員

大阪成蹊短期大学経営会計学科非常勤講師

MOCAL(ビジネス・カウンセラー)

執筆

近代中小企業2006年9月号 税務Q&A 「あなたの会社は・・・・・どの同族会社に当たるか?」

近代中小企業2006年11月号 税務Q&A 「会社を守る事業承継のポイント 〜~新会社法対応〜~」

近代中小企業2007年1月号 税金はもっと安くなる 決算書作成のコツ

「人材投資促進税制の利用」

近代中小企業2007年2月号 税金はもっと安くなる 決算書作成のコツ

「建物や機械装置などの固定資産」

近代中小企業2007年3月号 税金はもっと安くなる 決算書作成のコツ

「税金が安くなる可能性はまだあります」

近代中小企業2007年4月号 税務Q&A 「新会社法施行 税制改正後の役員報酬・賞与」

近代中小企業2007年12月号 小冊子 「債権回収の極意・債権の一部を税金で取り戻そう!」

近代中小企業2008年4月号 小冊子 「会社のしくみが分かる本経営計画・経営理念・組織論論・チェックリスト」

近代中小企業2008年6月号 小冊子 「数字オンチは社会人NG」

など
事務所概要
事務所名
岩浅税理士事務所(いわさぜいりしじむしょ)
代表者
税理士・行政書士・CFP® 岩浅公三(いわさこうぞう)
他有資格者
税理士 岩浅理恵 税理士 森本奈尾子 
所在地
〒600‒8054 京都府京都市下京区仏光寺通麩屋町西入 仏光寺東町129番地9
電話番号
075-343-1888
所属
弥生㈱ PAPゴールド会員(http://www.yayoi-kk.co.jp/pap/7631251
所属団体
近畿税理士会下京支部
交通アクセス
阪急「河原町」駅11番出口徒歩4分・地下鉄「四条」駅5番出口から徒歩6分

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